2010
01.20
01.20
ヤフーが広告掲載ガイドラインを変更、復縁行為などを非掲載に
ヤフーは18日、広告を利用するインターネットユーザー保護の観点から「復縁させる行為、別れさせる行為など」および「弁護士/司法書士」に関するリスティング広告の掲載ガイドラインの変更を発表した。
新しい掲載ガイドラインの対象となるのは、スポンサードサーチ、スポンサードサーチ モバイル、インタレストマッチで、広告を掲載できないサービスとして「各種工作行為(復縁させる行為、別れさせる行為など)」を追加し、こうしたサービスを取り扱っているサイトは広告を掲載することができなくなる。
また、ガイドラインに「国家資格を有する業種(弁護士/司法書士)」を追加し、広告掲載にあたっては、代表者氏名、事務所住所、事務所電話番号、代表者の所属会の記載があること、各士業の所属会の定める広告関連規定に抵触しないこと、取扱業務における明確な料金体系の表示が求められる。
新掲載ガイドラインの適用開始日は2月1日。掲載中の広告はこれ以降順次非掲載となり、1日以降に審査に申し込む場合は新基準での審査となる。
(Markezineニュースより抜粋)